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ぬぴ
民法第555条 『売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。』 互いに売買の合意をした以上、 売主は『引き渡し』をする。 買主は『代金支払い』をする。 これは法的効果です。 また民法第555条により売主には担保責任が発生します。 売買契約においては、売主は完全な状態で目的物を引渡する義務を負っていると解されます。 そのため、目的物に瑕疵があった場合の担保責任は売主に発生するとみなします。 ※担保責任とは...主に売買などの有償契約において、給付した目的物または権利関係に瑕疵がある場合に、当事者間の公平を図る目的で、契約の一方当事者が負担する損害賠償等を内容とする責任のことです。 なお、担保責任には、物の瑕疵についての責任(物の品質における欠陥)である瑕疵担保責任も含まれています。 しっかりと法律に基づいた取り引きをお願いします。
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